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情報公開
一般社団法人 東金青年会議所
定款
第1章 総則
表はスクロールしてご覧ください。
(名称) |
この法人は、一般社団法人東金青年会議所(英文名 TOGANE JuniorChamber.Inc. ) と称する。 |
(事務所) |
この法人は、主たる事務所を千葉県東金市に置く。 |
(目的) |
この法人は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもと、会員資質の向上と啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、もって世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。 |
(運営の原則) |
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(事業) |
この法人は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
前項に定めるほか,公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
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第2章 会員
(正会員) |
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(特別会員) |
この法人の特別会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成することを望む者をいう。 |
(賛助会員) |
この法人の賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成するために入会した個人、法人、又は団体をいう。 |
(名誉会員) |
この法人の名誉会員は、この法人に功労のあった者で、理事会の決議を経て推薦されたものをいう。 |
(入会) |
この法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事長に提出し、総会が別に定める基準により、理事会(第17条第3項に規定する理事長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。 |
(会員の権利) |
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(会員の義務) |
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(任意退会) |
会員がこの法人を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、理事会において別に定める退会届けを理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(資格の喪失) |
会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を失う
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(除名) |
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務) |
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第3章 役員等
(役員) |
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(特別会員) |
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(理事の職務・権限) 第19条 |
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(監事の職務・権限) 第20条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
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(役員の任期) |
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(役員の解任) |
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(役員の報酬等) |
役員は、無報酬とする。 |
(取引の制限) |
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(責任の免除) |
この法人は、役員の一般社団及び一般財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
(直前理事長) |
この法人に、直前理事長1名を置く。 |
(直前理事長の選任) 第27条 |
直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。 |
(直前理事長の職務) 第28条 |
直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。 |
(直前理事長の任期) 第29条 |
直前理事長の任期は、第21条第1項の規定を準用する。 |
(直前理事長の報酬) 第30条 |
直前理事長は、無報酬とする。 |
(顧問) |
この法人は、顧問若干名を置くことができる。 |
(顧問の選任) |
顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。 |
(顧問の職務) |
顧問は、この法人の運営に関する事項について、理事長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。 |
(顧問の任期) |
顧問の任期は、第21条第1項の規定を準用する。 |
(顧問の報酬) |
顧問は、無報酬とする。 |
第4章 総会
(種類) |
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(構成) |
総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
(権限) |
総会は、次の事項各号を決議する。
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(開催) |
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(招集) |
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(招集手続の省略) |
前条の規定にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、この限りでない。 |
(議長) |
総会の議長は、出席正会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれに当たる。 |
(定足数) |
総会は、総正会員の議決権の過半数の議決権を有する正会員の出席をもって成立する。 |
(決議) |
総会の決議は、一般社団及び一般財団法人法第49条第2項及び本定款に特に定めるものを除き、総正会員の議決権の過半数の議決権を有する正会員が出席し出席した該当正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
(議決権の代理行使) |
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(議決権) |
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(議事録) |
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第5章 理事会
(構成) |
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(権限) |
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(種類及び開催) |
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(招集) |
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(議長) |
理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、前条第4項の規定により招集されたときには、理事の互選により議長を選出する。 |
(定足数) |
理事会は、決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。 |
(決議) |
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(報告の省略) |
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(議事録) |
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。 |
第6章 基金
(基金の拠出) |
この法人は、会員又は第三者に対し、一般社団及び一般財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。 |
(基金拠出者の権利) |
拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しないものとする。 |
(基金の返還の手続) |
前条に規定する基金の返還手続きについては、一般社団及び財団法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 |
(基金の募集等) |
前3条で規定するもののほか、基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについて必要な事項は、理事会において別に定める。 |
第7章 資産及び会計
(資産の構成) |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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(資産の管理) |
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議により別に定める。 |
(経費の支弁) |
この法人の経費は、資産をもって支弁する。 |
(資産の団体性) |
この法人の会員は、その資格を喪失するに際し、この法人の資産に対し、いかなる請求もすることができない。 |
(事業計画及び |
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(事業報告及び決算) |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
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(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け) |
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(公益目的取得財産額の算定) |
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第73条第2項10号の書類に記載するものとする。 |
(事業年度) |
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
(余剰金の分配) |
この法人は、余剰金の分配を行うことはできない。 |
(会計原則 |
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第8章 管理
(事務局) |
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(備付け帳簿及び書類) |
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第9章 情報公開及び個人情報の保護
(公告) |
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(情報の公開) |
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
(個人情報の保護) |
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更) |
この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。 |
(合併等) |
この法人は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団及び一般財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 |
(解散) |
この法人は一般社団及び一般財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。 |
(公益目的取得財産残額の贈与) |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合、(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の処分) |
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(清算人) |
この法人の解散に際しては、解散の日を含む事業年度の理事の全員が清算人となり、清算事務を処理する。 |
(解散後の会費の徴収) |
この法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。 |
第11章 補足
(委任) |
本定款の実施に関して必要な事項は、次の各号によるところとする。
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附則 |
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附則 |
この改正定款は、2014年12月2日から施行する。 |