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一般社団法人 東金青年会議所

定款

第1章 総則

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(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人東金青年会議所(英文名 TOGANE JuniorChamber.Inc. ) と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を千葉県東金市に置く。

(目的)
第3条

この法人は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもと、会員資質の向上と啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、もって世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条

  • この法人は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもと、会員資質の向上と啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、もって世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

  • この法人は、これを特定の政党又は政治団体のために利用しない。

(事業)
第5条

この法人は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 地域の経済・文化・社会等の調査研究及びその進歩・発展に資することを目的とする事業

  2. 地域における社会奉仕及び児童・青少年の心身の健全な育成を目的とする事業

  3. 地域住民が集い、交流を深め、共に地域社会に存する諸問題について考えることを目的とする事業

  4. 地域住民の政治への関心・参加意識の高揚を目的とする事業

前項に定めるほか,公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を深め、かつ、必要な情報の共有を目的として開催する定例的会合の実施

  2. 会員の指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業

  3. 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内・国外の青年会議所並びにその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業

  4. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(正会員)
第6条

  1. この法人は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団及び一般財団法人法」という。)上の社員とする。

  2. この法人の正会員は、東金市及びその周辺に住所又は勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある個人で、この法人の目的に賛同して入会したものをいう。 ただし、年度中に40才に達した場合、その年度中は、正会員としての資格を有する。

  3. 既に他の青年会議所の正会員である者は、この法人の正会員となることができない。

(特別会員)
第7条

この法人の特別会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成することを望む者をいう。

(賛助会員)
第8条

この法人の賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成するために入会した個人、法人、又は団体をいう。

(名誉会員)
第9条

この法人の名誉会員は、この法人に功労のあった者で、理事会の決議を経て推薦されたものをいう。

(入会)
第10条

この法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事長に提出し、総会が別に定める基準により、理事会(第17条第3項に規定する理事長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(会員の権利)
第11条

  1. 正会員は、本定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

  2. 名誉会員及び、賛助会員については、総会の決議を経て別に定める。

(会員の義務)
第12条

  1. 会員は、定款その他の規則を遵守し、この会の目的達成に必要な義務を負う。

  2. 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第13条

会員がこの法人を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、理事会において別に定める退会届けを理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(資格の喪失)
第14条

会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を失う

  1. 前条の規定に基づき任意に退会したとき。

  2. 後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。

  3. 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

  4. 法人又は団体が解散したとき。

  5. 総会員が同意したとき。

  6. 除名されたとき。

  7. 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、督促に応じないとき。

(除名)
第15条

  • 正会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の決議を得て、その正会員を除名することができる。

    1. この法人の定款又は諸規定に違反したとき。

    2. この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

    3. この法人の秩序を著しく乱す行為をしたとき。

    4. その他、除名すべき正当な事由があるとき。

  • 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、かつ、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

  • 賛助会員が本条第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該賛助会員を除名することができる。

  • 本条第1項及び第3項により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条

  1. 会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員等

(役員)
第17条

  • この法人の役員は、次のとおりとする。

    1. 理事 8名以上13名以内

    2. 監事 2名

  • 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

  • 前項の理事長をもって一般社団及び一般財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

  • この法人の理事は、正会員であることを要する。

(特別会員)
第18条

  • 役員は、総会においてこれを選任する。また、総会の決議により理事長(代表理事)、副理事長、専務理事を定める。

  • 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼任することができない。

  • その他、役員の選任に関して必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。

(理事の職務・権限)


第19条

  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  • 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

  • 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  • 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  • 理事会は、理事長、副理事長、専務理事以外の理事のなかから、一般社団及び一般財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事を選定することができる。

  • 理事長、副理事長、専務理事及び前項により選定された業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)


第20条

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務執行を監査すること。

  2. いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

  3. この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。

  4. 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

  5. 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

  6. 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

  7. 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

  8. 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(役員の任期)
第21条

  • 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。

  • 監事に選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、翌々年の12月31日に任期が満了する。

  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  • 理事又は監事は、本定款第17条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条

  • 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

  • 役員は、総会の決議によって解任することができる。

  • 監事を解任するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを行わなければならない。

(役員の報酬等)
第23条

役員は、無報酬とする。

(取引の制限)
第24条

  • 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

    1. 理事が自己又は第三者のためにする、この法人の事業の部類に属する取引

    2. 理事が自己又は第三者のためにする、この法人との取引

    3. この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人とその理事との利益が相反する取引

  • 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第25条

この法人は、役員の一般社団及び一般財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(直前理事長)
第26条

この法人に、直前理事長1名を置く。

(直前理事長の選任)


第27条

直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。

(直前理事長の職務)


第28条

直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。

(直前理事長の任期)


第29条

直前理事長の任期は、第21条第1項の規定を準用する。

(直前理事長の報酬)


第30条

直前理事長は、無報酬とする。

(顧問)
第31条

この法人は、顧問若干名を置くことができる。

(顧問の選任)
第32条

顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。

(顧問の職務)
第33条

顧問は、この法人の運営に関する事項について、理事長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。

(顧問の任期)
第34条

顧問の任期は、第21条第1項の規定を準用する。

(顧問の報酬)
第35条

顧問は、無報酬とする。

第4章 総会

(種類)
第36条

  1. この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

  2. 前項の総会をもって一般社団及び一般財団法人法上の社員総会とする。

  3. 毎年1月に開催される通常総会をもって一般社団及び一般財団法人法上の定時社員総会とする。

(構成)
第37条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第38条

総会は、次の事項各号を決議する。

  1. 正会員の除名

  2. 役員の選任及び解任

  3. 第65条に規定する事業計画書類及び収支予算書類の承認

  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

  5. 定款の変更

  6. 総会の権限に属する事項に関する規則等の制定、変更及び廃止

  7. 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

  8. 解散及び残余財産の処分

  9. 前各号に定めるほか、法令又は本定款に定める事項

(開催)
第39条

  1. 通常総会は、毎年3回開催し、開催時期は原則として1月、8月及び12月とする。

  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

    1. 理事会が決議したとき。

    2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により総会招集の請求が理事長にあったとき。

(招集)
第40条

  1. 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2. 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

  3. 総会を招集する場合には、日時、場所、総会の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の10日前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、14日前までに通知を発しなければならない。

  4. 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(招集手続の省略)
第41条

前条の規定にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、この限りでない。

(議長)
第42条

総会の議長は、出席正会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第43条

総会は、総正会員の議決権の過半数の議決権を有する正会員の出席をもって成立する。

(決議)
第44条

総会の決議は、一般社団及び一般財団法人法第49条第2項及び本定款に特に定めるものを除き、総正会員の議決権の過半数の議決権を有する正会員が出席し出席した該当正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第45条

  1. 正会員は、一般社団及び一般財団法人法第50条の規定に基づき、代理人をもって議決権を行使することができる。

  2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を、総会ごとに議長に提出しなければならない。

  3. 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第43条及び前条の規定の適用については、その正会員は総会に出席し、議決に加わったものとみなす。

(議決権)
第46条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議事録)
第47条

  1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2. 議事録には、議長及びその総会において選出された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第48条

  1. この法人に理事会を置く。

  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

  3. 直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権限)
第49条

  1. 理事会は、次の職務を行う。

    1. この法人の業務執行の決定

    2. 理事会の権限に属する事項に関する規程の制定、変更及び廃止

    3. 理事の職務の執行の監督

    4. 理事長、副理事長、専務理事以外の業務執行理事の選定及び解職。

  2. 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

    1. 重要な財産の処分及び譲り受け

    2. 多額の借財

    3. 重要な使用人の選任及び解任

    4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

    5. 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

    6. 第25条に規定する責任の免除

(種類及び開催)
第50条

  1. 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

  2. 定例理事会は、毎月1回開催する。

  3. 臨時理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。

    1. 理事長が必要と認めたとき。

    2. 次条第2項、第3項並びに第4項に定めるとき。

(招集)
第51条

  1. 理事会は、理事長が招集する。

  2. 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的たる事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

    1. 監事は、第20条第4号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

    2. 第2項又は前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、臨時理事会を招集することができる。

    3. 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問に対し通知を発しなければならない。

    4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第52条

理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、前条第4項の規定により招集されたときには、理事の互選により議長を選出する。

(定足数)
第53条

理事会は、決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第54条

  1. 理事会の決議は、本定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団及び一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第55条

  1. 理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

  2. 前項に規定は、第19条第8項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第56条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 基金

(基金の拠出)
第57条

この法人は、会員又は第三者に対し、一般社団及び一般財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金拠出者の権利)
第58条

拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しないものとする。

(基金の返還の手続)
第59条

前条に規定する基金の返還手続きについては、一般社団及び財団法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

(基金の募集等)
第60条

前3条で規定するもののほか、基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについて必要な事項は、理事会において別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第61条

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 入会金収入

  2. 会費収入

  3. 寄付金品

  4. 資産から生じる収入

  5. 事業に伴う収入

  6. その他の収入

(資産の管理)
第62条

この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議により別に定める。

(経費の支弁)
第63条

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の団体性)
第64条

この法人の会員は、その資格を喪失するに際し、この法人の資産に対し、いかなる請求もすることができない。

(事業計画及び
収支予算)
第65条

  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

  2. 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

  3. 第1項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第66条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告書

  2. 事業報告の附属明細書

  3. 貸借対照表

  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)

  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  6. 財産目録

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第67条

  1. この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経たうえで総会においてその承認を得なければならない。

  2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

(公益目的取得財産額の算定)
第68条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第73条第2項10号の書類に記載するものとする。

(事業年度)
第69条

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(余剰金の分配)
第70条

この法人は、余剰金の分配を行うことはできない。

(会計原則
並びに区分)
第71条

  1. この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

  2. 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。

第8章 管理

(事務局)
第72条

  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

  3. 事務局長及び職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。

  4. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第73条

  1. 定款及び会員名簿を、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  2. 次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    1. 事業報告書

    2. 事業報告の附属明細書

    3. 貸借対照表

    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)

    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

    6. 財産目録

    7. 監査報告

    8. 理事及び監事の名簿

    9. 事業報告書及び収支予算書

    10. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

    11. 認定、認可等行政処分に関する書類及び登記に関する書類

    12. その他法令で定める帳簿及び書類

  3. 総会及び理事会の議事に関する書類を、主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(公告)
第74条

  1. この法人の公告は、電子公告により行う。

  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報により行う。

(情報の公開)
第75条

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第76条

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第77条

この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(合併等)
第78条

この法人は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団及び一般財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第79条

この法人は一般社団及び一般財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第80条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合、(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第81条

この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)
第82条

この法人の解散に際しては、解散の日を含む事業年度の理事の全員が清算人となり、清算事務を処理する。

(解散後の会費の徴収)
第83条

この法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 補足

(委任)
第84条

本定款の実施に関して必要な事項は、次の各号によるところとする。

  1. 法令又は本定款による委任により総会が定めることが規定される事項については、総会の決議を得て、別に規則に定める。

  2. この法人の組織、構成及び運営に関する事項で、前号に係る事項以外の事項については、理事会の決議を得て、別に規程に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施工する。

  2. この法人の最初の代表理事は石橋和規とする。

  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則

この改正定款は、2014年12月2日から施行する。

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